補聴器の障害者自立支援法による支給
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最終更新日:2014/01/17
補聴器の基礎知識
難聴が重度で身体障害に該当する場合は、補聴器の支給あるいは補助を受けることが可能です。
この「重度の身体障害」というのは、例えば1メートルほどの距離でも大声を出さないと会話が困難なほどでないと該当しません。
しかし、もし日常生活に支障をきたすような状態であれば、身体障害に該当するか、耳鼻咽喉科で聴力検査を受けましょう。ただし、書類の作成は市区町村の「指定医」でないとできません。
まずは市区町村の福祉課に問い合せて、指定医を紹介してもらいましょう。
その後、補聴器店で見積もりを作ったりする時間がかかるため、補聴器が手に入るまでには約1ヶ月ほどかかります。また、ほしいと思った補聴器購入価格の全額が支給されるのではなく、決められた自立支援法対応補聴器が基準となり、そのうち9割の補助を受けることができます。そのため、ほしいと思った補聴器を購入する場合は差額を自己負担することになります。
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