補装具費支給制度(東京都心身障害者福祉センター)
公開日:
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最終更新日:2014/01/17
補聴器の基礎知識
東京都心身障害者福祉センターの補聴器の支給制度についてです。
補装具支給制度 東京都福祉保健局
●補装具費の支給について
・補装具費の支給を受けるには
補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。
●補装具の判定
補装具費の支給に際して、身体障害者(18歳以上)の場合は身体障害者更生相談所の判定が必要です。
補装具の種類によっては医師の意見書による書類判定も可能です。
東京都では、身体障害者福祉法第15条に定められた医師、又は障害者自立支援法第59条に基づく更生医療を主として担当する医師(以下併せて「指定医」という)が補装具費支給意見書を作成することとしています。
また、身体障害児(18歳未満)に対する補装具費の支給には、原則として、表に示した意見照会機関の医師が作成した補装具費支給意見書が必要です。
●補装具判定等の方法
1.身体障害者更生相談所が、指定医の意見書により判定(書類判定)※
補聴器(標準型(片耳)を除く)、車いす(手押し型以外のオーダーメイド)、重度障害者用意思伝達装置*
※意見書により判断が難しい場合は、直接判定に変更することがあります。
*申請者の状況を確認の上、判定方法を決定します。
2.区市町村が、指定医の意見書により判断※ 義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡、補聴器(標準型(片耳))、車いす(手押し型オーダーメイド、手押し型以外のレディメイド)、歩行器
※意見書により判定が難しい場合は、センターが判定することがあります。
●補装具費の再支給
・補装具費の支給制度では種目や型式ごとに耐用年数(通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具の再支給は耐用年数を過ぎてから行われます。
(補聴器の場合、耐用年数は5年)
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