難聴の身体障害者障害程度等級表
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最終更新日:2014/01/17
補聴器の基礎知識
日本では、身体障害者福祉法によって身体障害者等級を定めています。
身体障害者福祉法は身体障害者の福祉・更生を目的に1949年に制定されましたが、1990年に大幅に改正されました。
身体障害者としての高度難聴は、以下のように等級に分かれています。
2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全聾)
3級:両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級
1. 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級
1. 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2. 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの
同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。5級および7級の欄には記載がない。
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